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大内和明税理士事務所は、会計・税務を専門とし、個人・企業の発展を幅広い分野でサポートする会社です。

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〒710-0837 岡山県倉敷市沖新町40-10

相続税NEWS&FAQ

 平成25年度の税制改正で、平成27年1月の相続から基礎控除額が4割縮小されたため、保有 財産が自宅と老後資金だけという方でも相続税の課税対象になる可能性がでてきています。 課税対象となる方が増え、相続税の申告や相談が大幅に増加すると見込まれています。 
 また、相続前の節税対策についても関心が高まり、相談が多くなってきてます。      お気軽にご相談下さいませ。


      ●分かりやすい 相続税の計算方法●

       ~相続税改正により、平成27年1月1日以後の相続について基礎控除額や税率等が変更されました。~
  
  <平成27年1月1日以後の相続>
  
 1.税金のかからない範囲

  
  
  基礎控除額・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数
  
  例:法定相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除額
    3,000万円+600万円×3人=4,800万円

   ●死亡した方の財産から借入金等の負債と葬式費用を引いた金額が基礎控除額以下の場合は相続税はかかりません。
   ●生命保険金や死亡退職金の非課税限度額・・・それぞれ500万円×法定相続人の数


  2.税額計算の仕方

  1.正味の遺産額
  土地・建物や預金等の財産から借入金や未払金等の債務を引いたものが正味の遺産額になります。
  (生命保険金や死亡退職金は非課税限度額を超えた分が加算されます)

   例:
現金・預金・株式  3,300万円
 土地・建物(特例小規模宅地適用後) 8,000万円 
 生命保険金(入金額6,000万円-500万円×3) 4,500万円 
                     総遺産額  1億5,800万円
 借入金 △700万円 
 葬儀費用 △300万円
                   正味の遺産額 1億4,800万円 

  2.課税遺産総額
  正味の遺産額から基礎控除額を引いたものが課税遺産総額になります。
  1億4,800万円-4,800万円(基礎控除額3,000万円+600万円×3人(法定相続人の数))=1億円

  3.法定相続分で按分(一旦、法定相続分で分割したものと仮定して相続税の総額を計算します。)
  
  妻 1億円×1/2=5,000万
  長女1億円×1/4=2,500万
  長男1億円×1/4=2,500万

 妻:
1億円×1/2=5,000万円

 長女:
1億円×1/2×1/2=2,500万円

長男:
1億円×1/2×1/2=2,500万円


  4.相続税の総額の計算(速算表で相続税額を計算します)
  妻 5,000万円×20%(税率)-200万円(控除額)=800万円
  長女2,500万円×15%(税率)- 50万円(控除額)=325万円
  長男2,500万円×15%(税率)- 50万円(控除額)=325万円
            
  

相続税の総額 800万円 + 325万円 + 325万円 =1,450万円

 ■相続税の速算表〈平成27年1月1日以後〉
課税価格  税率  控除額 
1,000万円以下 10%  ― 
 3,000万円以下 15%  50万円 
 5,000万円以下 20%  200万円 
 1億円以下 30%  700万円 
 2億円以下 40%   1,700万円
 3億円以下 45%   2,700万円
 6億円以下  50%  4,200万円
 6億円超  55%  7,200万円

 3.実際の分割も法定相続分で分割した場合の計算
 (相続税1,450万円の場合)

   ①各人ごとの相続税額の計算
 妻 
1,450万円×1/2=725万円
 長女 
1,450万円×1/2×1/2=362.5万円
 長男 
1,450万円×1/2×1/2362.5万円

  ②各人の納税額の計算

  上記で計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。
 ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。

 各種の税額控除等は次の順序で計算します。
各相続人等の税額+相続税額の2割加算-暦年課税分の贈与税額控除-配偶者の税額軽減-未成年者控除-障害者控除-相次相続控除-外国税額控除=各相続人等の控除後の税額(赤字の場合は0) 各相続人等の控除後の税額-相続時精算課税分の贈与税相当額(外国税額控除前の税額)=各相続人等の納付すべき税額(※)
 


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