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大内和明税理士事務所は、会計・税務を専門とし、個人・企業の発展を幅広い分野でサポートする会社です。

TEL. 086-426-6759

〒710-0837 岡山県倉敷市沖新町40-10

相続税NEWS&FAQ

 平成25年度の税制改正で、平成27年1月の相続から基礎控除額が4割縮小されたため、保有 財産が自宅と老後資金だけという方でも相続税の課税対象になる可能性がでてきています。 課税対象となる方が増え、相続税の申告や相談が大幅に増加すると見込まれています。 
 また、相続前の節税対策についても関心が高まり、相談が多くなってきてます。
お気軽にご相談下さいませ。


分かりやすい 相続税の計算方法●
 1.税金のかからない範囲
基礎控除額以下の場合は相続税はかかりません。
2.税額計算の仕方
現金・預金・株式  3,300万円
 土地・建物(特例小規模宅地適用後) 8,000万円 
 生命保険金
(入金額6,000万円-500万円×3)
4,500万円 
 総遺産額  1億5,800万円
 借入金 △700万円 
 葬儀費用 △300万円
 正味の遺産額 1億4,800万円 


 妻:
1億円×1/2=5,000万円

 長女:
1億円×1/2×1/2=2,500万円

長男:
1億円×1/2×1/2=2,500万円


相続税の総額 800万円 + 325万円 + 325万円 =1,450万円

相続税の速算表
課税価格  税率  控除額 
1,000万円以下 10%  ― 
 3,000万円以下 15%  50万円 
 5,000万円以下 20%  200万円 
 1億円以下 30%  700万円 
 2億円以下 40%   1,700万円
 3億円以下 45%   2,700万円
 6億円以下  50%  4,200万円
 6億円超  55%  7,200万円

3.実際の分割も法定相続分で分割した場合の計算
 (相続税1,450万円の場合)

①各人ごとの相続税額の計算
 妻 
1,450万円×1/2=725万円
 長女 
1,450万円×1/2×1/2=362.5万円
 長男 
1,450万円×1/2×1/2362.5万円

②各人の納税額の計算

各相続人等の税額+相続税額の2割加算-暦年課税分の贈与税額控除-配偶者の税額軽減-未成年者控除-障害者控除-相次相続控除-外国税額控除=各相続人等の控除後の税額(赤字の場合は0) 各相続人等の控除後の税額-相続時精算課税分の贈与税相当額(外国税額控除前の税額)=各相続人等の納付すべき税額(※)


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